石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策推進を目的として、平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定されました。

これによって、事業者等に安全措置が義務付けられましたが、建築物等の解体・改修工事時に適切な措置が実施されていない事例があることから、令和2年(2020年)7月に石綿則が改正されました。

令和2年(2020年)7月 に行われた石綿障害予防規則(石綿則)改正についてのポイントを押さえておきましょう。

石綿則改正ポイント

改正ポイント①:アスベスト含有事前調査について

令和3年(2021年)4月~

建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存する義務づけられます。

令和5年(2023年)10月~

建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行うことが義務づけられます。

※ハイスペック・アスベスト対策協議会では、建築物石綿含有建材調査者講習(一般建築物石綿含有建材調査者)を修了しています。

改正ポイント②:工事開始前の労働基準監督署への届出について

令和3年(2021年)4月~

吹付石綿に加え石綿(アスベスト)が含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務づけられます。

全国労働基準監督署

令和4年(2022年)4月~

一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出ることが義務づけられます。

改正ポイント③:吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事について

令和3年(2021年)4月

除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿(アスベスト)等の取り残しがないことの確認が義務づけられます。

改正ポイント④:石綿含有成形板等・仕上塗材の除去工事について

令和2年(2020年)10月~

石綿(アスベスト)が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場の隔離が義務づけられます。

石綿(アスベスト)が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うことが原則義務となります。

令和3年(2021年)4月~

石綿(アスベスト)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事は、作業場の隔離が義務づけられます。

改正ポイント⑤:写真等による作業の実施状況の記録について

令和3年(2021年)4月~

石綿(アスベスト)が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務づけられます。

引用:厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」

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引用:厚生労働省:石綿総合情報ポータルサイト